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生活保護のケースワーカーおよび民生委員について

公開日 2013年06月24日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成25年6月10日

ご意見等要旨

生活保護のケースワーカーを代えてください。

民生委員もいつも具合悪くて寝ています。代えてください。

市の回答

生活保護法第60条では、保護受給者の方は、常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、生活の維持・向上に努めることが定められております。

このため、ケースワーカーは定期的に家庭訪問を行い被保護世帯の生活状況や通院状況をお聞きしながら、各世帯の抱える問題を把握し、必要な指導や支援を行ってきております。

今回は、ケースワーカーの指導や支援の趣旨が十分にご理解頂けていないことが要因であると考えています。

詳しい内容をお知らせいただきますと、具体的な対応も可能かと思いますので、お困りの内容を詳細にケースワーカーにお話し頂くか、担当の上司等も対応が可能ですので一度ご相談ください。

民生委員につきましては、苦情を寄せられた民生委員を特定する情報はありませんでしたが、住所地の属する民生児童委員協議会の会長に、標記の内容を確認したところ、該当するような民生委員はいないとの報告を受けております。

担当部課名

福祉事務所生活支援第1課、保健福祉部地域福祉課

回答月日

平成25年6月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630