公開日 2013年07月17日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年7月2日
ご意見等要旨
国が通達した屋内全面禁煙が望ましい場所は、憲法の福祉優先を考えれば、たばこの煙を排除することが優先されるので、喫煙者の権利はないです。
あるなら、法的根拠を回答すべきであり、回答がない場合は不当に喫煙者を優遇していると捉えます。
市の回答
健康増進法第25条の規定において、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課すこととされています。
喫煙率が高い函館市においては、喫煙者は、自分の呼出煙、副流煙が周囲の者を曝露していることを認識し、喫煙者の周囲の者が意図せずにしてたばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、受動喫煙というたばこの害から守られるべきであることを認識できるよう、今後もわかりやすい情報提供に努めて参りたいと考えております。
担当部課名
保健福祉部健康増進課
回答月日
平成25年7月17日