公開日 2013年11月28日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年10月30日
ご意見等要旨
出入口に灰皿があると、たばこの吸い方によっては出入口に煙が流れて迷惑である。
たばこの指導については保健所が行うべきであり、出入口付近についても、たばこの煙が出入口に行かないように店へ指導すべきである。
市の回答
健康増進法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることを含むため、施設管理者は喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされておりますが、御指摘のとおりの商店等があることは承知しております。
法第25条の規定において、受動喫煙防止措置をとるべき対象となる施設は、飲食店、商店、ホテル、娯楽施設等を含む多数の者が利用する施設とされておりますが、市内の対象となる施設数が多いことから個別対応は困難であるため、市政はこだて、ホームページ等を通じて更なる啓発および周知を図ってまいりたいと考えております。
なお、平成24年度の機構改革に伴い、たばこ対策の担当は、市立函館保健所健康増進課から、保健福祉部健康増進課に変更しております。
担当部課名
保健福祉部健康増進課
回答月日
平成25年11月28日