公開日 2013年05月17日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年4月24日
ご意見等要旨
在日(外国人)は、児童扶養手当を1人36,000円、日本人は1人12,000円貰っている。
日本国が在日(外国人)に支払う必要はないのではないでしょうか。
市の回答
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童にについて児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図る観点から、親が離婚・死亡・重い障がい等の状態にある児童を監護する父、母、養育者に支給する手当で、日本国内に住所を有しないときは支給しないと規定されています。
また、児童扶養手当の金額については、国において受給資格者等の所得の額によって定められております。
担当部課名
子ども未来部子育て支援課
回答月日
平成25年5月17日