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函館市民以外の市施設の利用制限について

公開日 2013年05月10日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成25年5月2日

ご意見等要旨

先日、子どもたちが七飯町のスポーツ施設を利用しようとしたところ、七飯町民以外の子どもがいたことから「土日・祝日と平日の午後5時以降は、七飯町民の利用を優先」を理由に、利用を中止させられた。

住んでいる場所を理由に公共施設の利用を制限するのはおかしいと思うが、函館市でも同様の制限を行っていればその理由を示してほしい。行っていないのであれば、七飯町の利用制限をどのように考えるか意見を聞きたい。

市の回答

函館市が所管するスポーツ施設では、各施設の条例に基づき、

○公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある

○建物、附属施設または備付物件を破損・汚損・滅失するおそれがある

○施設の管理運営上支障がある

と認められる場合において、使用の取り消し・停止をすることができますが、居住地を理由とした使用の制限は行っておりません。

なお、施設の運営は、各自治体が利用実態や地域住民の意見などを踏まえて実施しているものと思われますことから、七飯町の利用制限に対する意見については、当市が申し上げる立場にありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

担当部課名

生涯学習部スポーツ振興課

回答月日

平成25年5月10日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630