公開日 2013年08月21日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年8月6日
ご意見等要旨
1.固定資産税とは、土地、家にかかる税金ですか。
2.昭和55年9月に新築し約35年経過した家ですが、固定資産税は安くならないのですか。
3.家を修理したら固定資産税は安くならないのですか。
4.税金を払う人の収入が少なくても、固定資産税は払うのですか。
市の回答
1.固定資産税は、土地建物にかかる税金です。
2.専用住宅の場合、家を新築してから約25年経過すると残価率(固定資産税における建物の価値)が20%になり、もうそれ以下には下がりません。これは、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決められています。よって、固定資産税の評価額は下げ止まりとなり、税額も下げ止まりとなります。今回の当該家屋も33年経過しているため、残価率が20%に達していますので税額は下げ止まりとなっています。
3.固定資産税は、家を修理したからといって税額が安くなるものではありません。固定資産評価基準では、修理は家を維持管理するため必要と考えられ残価率にも反映されています。
4.固定資産税は、土地建物にかかる税金なので、所有者の方の収入の有無にかかわらずかかります。
担当部課名
財務部税務室
回答月日
平成25年8月21日