公開日 2013年09月26日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成25年9月9日
ご意見等要旨
4月、6月、8月分の年金からの徴収額は、前年度に決定した仮徴収税額ではなく、今年度に決定した税額を天引きすれば少しでも還付金詐欺を防止することができるのではないか。
市の回答
市民税・道民税については、6月に税額を決定し、納税通知書を発送しております。そのうち、公的年金からの天引き(特別徴収)の対象となる方については全国統一で定められたスケジュールに基づき、7月下旬に各年金の支払者に対し天引きの依頼をしております。このため4・6月はもちろん、8月の年金支給の際の天引きには間に合わせることができません。
あくまでも、4・6・8月に支給する年金からは、前年度の2月に天引きされた金額と同じ額を「仮徴収」として天引きすることしかできない状況にございます。なお、仮徴収した金額より決定した年税額が下回る場合は、差額を還付することになります。
ご提言をいただきましたが、仮徴収の取扱いについては地方税法第321条の7の8に基づき全国一律のものでありますので、ご指摘いただきました8月分の納付額と徴収額を同額とすることについては、現行制度において取り扱えないものとなっておりますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
また、本市における還付金の振込口座の確認につきましては、還付金詐欺との差別化を図るため、口座情報は文書でのご連絡を基本としており、お電話でご連絡いただく際も、ご本人様からお電話をいただくこととしております。
本市からご連絡をさせていただく場合は、先にご連絡いただきました口座情報で振込ができなかった場合等に、内容の確認をさせていただく場合のみとしております。
担当部課名
財務部税務室市民税担当
回答月日
平成25年9月26日