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各証明願に押す印鑑の押印廃止について

公開日 2014年02月17日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成26年1月31日

ご意見等要旨

先日、亀田支所に行き住居表示の変更の証明願を出したところ、押印してくださいと言われました。印鑑は持っておりませんと言うと、では拇印を押してくださいと言われ、やむを得ず押したが、考えてみると申請者は本人である。免許証を持っている。なぜ、印を押す必要があるのか。

担当者はそういう決まりになっていると言う。しかし、他の官庁で経験したが、署名のみでOKである。このような決まりは廃止してください。署名で十分であります。拇印を押すのは犯罪者のみであります。

すぐ、総務部の文書法制課に照会したが、係の人が出て全く話にならない回答でした。責任ある回答をお願いします。

市の回答

住居表示の町名地番の変更に係る証明願につきましては、従来、記名と押印の両方が必要な取扱いであったことから、印鑑をお持ちでない方の便宜を図るため、印鑑の押印の代わりに拇印によることも可能とする対応をしていたところです。

しかしながら、この度のご指摘を受け、ご意見の元になった住居表示に係る証明願につきましては、拇印によりご不快な思いをさせてしまう場合があること、また、市に対する定型的な意思表示であることを踏まえ、押印以外の手段により本人であることの確認が可能である場合には、署名のみでの請求を可能とするよう取扱いを改めることといたしました。

他の証明願につきましても、市民負担の軽減や、事務処理の迅速化のため、個別に省略の可否の検討が必要ではありますが、法令に押印の規定のあるものや、請求者の意思の確認が強く求められるものなどを除き、押印の見直しを行って参りたいと考えております。

この度は電話で対応した文書法制課職員の押印の見直しに関する認識不足があり、申し訳ございませんでした。

担当部課名

総務部文書法制課、市民部戸籍住民課

回答月日

平成26年2月17日

 

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630