第5回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会 会議録 ○開催日時 令和7年(2025年)5月28日(水) 18時30分から20時25分まで ○開催場所 函館市総合福祉センター 4階会議室 ○出席者 (委員)       齋藤会長,佐藤副会長,百合委員,島委員,石井委員,三好委員,相馬委員,菅沼委員,       納谷委員,佐直委員,船橋委員,森田委員,おおやま委員,鋪委員,こたに委員       (手話通訳者)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課,野がり専任手話通訳者,石垣専任手話通訳者       函館市保健福祉部亀田福祉課 池田専任手話通訳者       (ろうあ相談員)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課 山本ろうあ相談員       (要約筆記者)       障がい者生活支援センターぱすてる,高瀬氏,笹や氏,及川氏,富本氏,恩田氏       (事務局)       函館市保健福祉部障がい保健福祉課,岩島課長,小玉主査,吉田主査 ○内容,1,開会       2,函館市手話言語条例(仮称)案について       3,函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)案について       4,その他       5,閉会        ○発言要旨 発言者 発言内容 1,開会   事務局 (小玉主査)  ただいまから,第5回函館市手話言語条例および障がい者コミュニケーション条例検討委員会を開催いたします。  【手話通訳者,ろうあ相談員,要約筆記者の紹介】  【会議進行についての説明】  【資料の確認】  【傍聴上の注意事項の説明】 2,新任委員紹介   事務局 (小玉主査)  議題2,の新委員紹介に移ります。このたび,委員の交代がございましたのでご紹介させていただきます。  パソコン要約筆記サークルつばさ,役員, 鋪 礼子委員です。 鋪 委員  【挨拶】 事務局 (小玉主査)  ありがとうございました。続きまして,事務局につきましても,前回の委員会でご紹介した通り,職員の交代がございましたので,ご紹介させていただきます。  保健福祉部障がい保健福祉課長の岩島でございます。 事務局 (岩島課長)  【挨拶】 事務局 (小玉主査)  それでは,ここからの会議の進行につきましてわ,齋藤会長を議長として進めてまいりたいと思いますが,本日の会議は8時半頃までを予定しておりますので,ご協力 よろしくお願いいたします。  それでは齋藤会長,よろしくお願いいたします。 3,函館市手話言語条例(仮称)案について   齋藤会長  皆さんこんばんは。今日も長時間で,お疲れのところをご協力いただきますが,どうぞよろしくお願いいたします。  それでは早速ですが,次第3,「函館市手話言語条例(仮称)案について」,事務局から資料について説明をお願いいたします。 事務局(小玉主査)   【資料1に基づき説明】 齋藤会長  ただ今,手話言語条例(案)について,事務局から説明がございました。委員の皆様からご意見ご質問があれば挙手の上,ご発言をお願いいたします。 佐直委員  佐直です。  今,説明いただいたのですが,とても気になっているといいますか,違うのではないかと思うのが,やはり「手話を必要とする人」,「手話を必要とする全ての人」の解釈に関してです。  今の説明の中では,これはろうしゃや,聞こえに困難を持つ人だけにという解釈になりますよね。  コミュニケーション,人と人との関わりの中で手話が必要になる,そういう場面というのは,やはり相手があってのコミュニケーションです。  ですから,障がいを持つ当事者だけではなく,その周りに暮らす人,このような人たちと関わりがある人,関わりたいと思っている人,また,関わらなければならない全ての聞こえる人,これも含む解釈として考えてほしいです。  皆さんの意見も聞きたいのですが,とても大事な部分になってくるのではないかと思っています。  以上です。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。佐直委員のご指摘,修正案,前文のところの「手話を必要とする人」と「手話を必要とする全ての人」というところの解釈について,委員の皆様がたのお考えもぜひ聞かせていただきたいというような趣旨のご発言でございましたが,委員の皆様がたに,何かここで引っかかる部分であるとか,あるいはお考えを聞かせていただければありがたいです。いかがでしょうか。  佐直委員から何か。補足であるとか,あるいはもっと具体的な内容を投げかけてみたいのがあれば,さらにお願いいたします。 佐直委員  はい。佐直です。  補足として,この条文が,聞こえない人,もし,ろうしゃのかただけの条文じゃなく,市民の条文として考える上でも,手話を必要とする人,それは聞こえる私達でもある,と認識することが必要だと思うのです。 齋藤会長  はい。ありがとうございます。そうしますと,前文に書かれている表現は,歴史的な経過について書かれている部分のところと,1条のところが少し引っかかるという感じでしょうか。  引っかかっている部分というのは,どの辺りになりますでしょうか。 佐直委員  はい,佐直です。  この案を読ませていただいたときに,前文の中で,歴史部分。  ろうしゃをはじめとする手話を必要とする人により,ここにろうしゃを取まいている家族,通訳者,もちろん学校の先生たち,こういうのをこういうかたも含めても,文章的にはおかしいことはないと思ったのです。  次の下から3行目にある「手話は言語であるという認識の普及を図り,手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され…」。この部分になると聞こえる人も含めた解釈と言うのは,難しいのかな。少し合わないのかなと思いました。  それと目的。次のページの目的の部分で,やはり,ろうしゃ,難聴者,中途しっちょうしゃ,その他手話を必要とする全ての人があるのですが,社会参加の機会が確保され,これもやはり,前文の中の合わないことと同じように,ここも文としてはおかしいと思いました。  その他,手話を必要とするという。表現されている部分の中では,聞こえる人も含めても,文としては成り立つのかなと思いました。  以上です。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。佐直委員のご指摘,少し補足いただいたことで,引っかかりが見えてきましたので,これについて委員の皆様がたから,確かにそうだとか。あるいは,そうは見えなかったとか,こういう風にしてみたらどうだろうというご意見や,さらにご質問があればぜひいただければと思いますが,いかがでしょうか。  もしなければ,事務局から何かコメントがあればお願いします。もし次回の検討ということであれば,それでも結構かと思います。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です。  佐直委員がおっしゃっていた3ヶしょについてですが,事務局の説明ぶそくもあったのですが,もちろん歴史的に考えても,ろうしゃのかただけで手話を紡いできたという認識ではなく,学校の先生ですとか,伝えてきた家族の方々ですとかいらっしゃるという意味も含めて,第二段らくの部分は「手話を必要とする人」ということで整理をさせていただきました。  そこも踏まえた上で,第4段らくの「手話を必要とする全ての人」としているのはもちろん聞こえるけれども,ろうしゃの方々をサポートしている方々もそうですし, 出かけた先で応対されたかたで,手話を必要なかたもいらっしゃると,意図としては含んでおります。  それらも踏まえて,第1条の目的のところに移しまして,そこにはろうしゃだけではなく,難聴者ですとか中途しっちょうのかたでも手話を使っているかたを明確に示したいという意図がありました。  以上です。 齋藤会長  佐直委員から何かありますか。よろしいですか。はい,ではお願いします。 佐直委員  佐直です。今の説明を聞いて,なんかほっとした気持ちです。  それで,私も直して欲しいということで,(事務局に)全部丸投げしてもどうなのだろうと。どういう文として整理したらいいのか,少し考えてみました。これが正しい,とかではないですけれども。素人が考えたものですから,もしも,市の条例として合うように,変えていただいてもいいのですが,少しお話ししてよろしいですか。  前文の中で,「手話は言語であるという認識の普及を図り〜」,のそれ以降です。「手話を用いた社会参加の機会が確保され,聞こえる・聞こえないに関わらず,手話を必要とする全ての人が安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。」  それと,目的の部分ですけれども,「手話に関する政策を推進する事により,ろうしゃ,難聴者,中途しっちょうしゃ,その他手話を主な言語として暮らす人の社会参加の機会が確保され〜」という流れでいくと,意味的には成り立つのかなと思いました。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。佐直委員から前文の第4段らくについて,少し参考案というか,こういう条文はどうだろうかというアイディアが示されました。  また,第1条の後段についても,文案を示していただけたものと思います。これについては今この場で議論ということにはなかなかならないので,恐れ入りますが,文案を後で事務局の方に渡していただいて,次回までに検討していただくことにさせていただければなと思います。  よろしくお願いいたします。  それでは他に意見がありましたらお願いいたします。  はい。百合委員。 百合委員  委員の百合でございます。  端的に第5条と第6条です。  第5条のご説明は理解したのですが,第5条に関しては,修正前の第4回のままで,いいのではないかという風に思いました。その理由を説明すると,第3条の 基本理念を書いているので,ご覧いただきたいです。「手話は言語であるという認識の普及は,手話を必要とする人が手話で意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行わなければなりません。」となっています。  第4回で,今回の前の第5条。  「市民は基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。」,おそらくこれだけで,手話が言語であるという認識,それから,ろうしゃに限らず手話を必要とする人というか,手話で意志疎通することを図ることが尊重されなければいけないということは,改正前の第5条で十分伝わると思うので,あえて「ろうしゃに対する理解」というふうに,限定的にする第5条を新設する必要はないのではないですかというのが一点です。  続けて2点目で,第6条です。  こちらについて,代案をゆっくりお話しします。  「事業者は,自らの事業において,基本理念に対する理解を深めるとともに, 手話を必要とする人に対する必要かつ,合理的な配慮をするとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。」  個人的に,第6条は非常に評価しておりまして,障害者差別解消法の合理的な配慮について努力義務ではなくて,もう必要な義務だというところを明確にしている点は,非常に評価しておりますので,あとは先ほど私がお話した通り,基本理念に対して理解を深めるという表現で十分伝わるのではないですか,というところで,5条も6条も修正させていただきました。以上です。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。今,百合委員からのご指摘は,第3条で,基本理念で掲げられている部分について,5条についても,6条についても,若干重複があって,その部分を,各修正してはどうかということで,御提示いただいたことかと思います。  事務局いかがでしょうかね。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です。  百合委員ありがとうございます。5条とそれから6条についても,後で文案をいただいて,検討させていただきたいと考えております。以上です。 齋藤会長  ありがとうございました。大変積極的なというか,委員の皆様がたから新たな文案をいただいて大変助かります。  それでは他に何かございますでしょうか。石井委員。 石井委員  皆さん,お疲れ様です。  私は,石井です。  委員会はあと今回も含めて2回とのお話でした。次の予定はパンフレット,以前おっしゃっていたパンフレットのお話ができればと思っています。そのことで私自身,気になっているパンフレットに関することについてお聞きしたいです。  パンフレットを作るのは誰なのか,資料を先に持って作るのか,作るために,当事者である,(手話を)主に使う私たちも呼ばれたり,一緒に検討するのか,その辺りが少しわかりませんので,今の段階で予定などを教えていただけると助かります。  また,パンフレットをつくるために,この委員会のようなメンバーなのか,制定した後,または,いつの段階かで形を変えて,そのパンフレットをつくる委員会というか集まりがあるものなのか。そのあたりについても,今日の段階でお話していただきたい。  わかる範囲で結構ですので,説明いただけるとありがたいです。 齋藤会長  ありがとうございます。僕の認識では,次回までは,条例案の議論を,この委員会として,条例をどういう形での提言するかというか,それをまとめていくのが 次回までの我々のミッションで,パンフレットについては,次の段階というふうに認識しておりましたが,今のことも含めて,たくさんの段階で想定している工程表のようなものが,もし事務局の方でご説明できればお願いしたいと思います。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です。  条例制定のスケジュールは,第1回の検討委員会でお示ししたものになるのですけれども,予定では今年度中の議会に議案を出せればと考えておりました。パンフレットをつくるとなれば,条例が制定された後に,予算を要求していく形になりますので,それが今年度中につくるというのは,今明確にお答えするということはできません。  ただパンフレットをつくるとなった場合には,市の予算で行います。内容ですとかは,条例の制定が,まずは先ですので,そちらをまず,具体的なものに仕上げてからの話になります。  以上です。 齋藤会長  ありがとうございました。第1回の検討委員会の資料を見返しますと,令和8年3月の条例制定を目指しておりますので,まずは検討委員会としては,そこまで条例がきちんと制定されることを目指して議論を進めていくという,そこがまずは我々がやるミッションで,パンフレットについては,そのあと,制定後のステップになるかと伺いました。石井委員,何かございましたらお願いいたします。 石井委員  はい。石井です。制定後にパンフレットを作るということですね。  そして配布もするということですね。 齋藤会長  事務局いかがでしょうか。 事務局 (小玉主査)  小玉です。一例として,パンフレットということをお示しいたしましたけれども,パンフレットという形になるのか,他の媒体での周知になるのかというのも,これから制定後に予算を獲得していく形になりますので,内容は未定になります。     確実にパンフレットをつくるということではありませんけれども,周知に関する予算については,市で責任を持ってやっていきたいと思います。  以上です。 齋藤会長  石井委員,いかがでしょうか。 石井委員  石井です。次の委員会のときには,パンフのことは全くまだ形とか報告はない,それともある程度の見込みなどはお話いただけるのでしょうか。 齋藤会長  次回は条例をまとめていく。もう次回までにというか,次回が最後の議論になりますので,条例案の条文の案を次回の委員会で皆さんの合意できるというところが,次回までの目標になるかと思います。  はい,佐直委員。 佐直委員  佐直です。  ただ,今の施策の推進に関するその内容に関することなのですが,他の自治体の条例案,条例を少し見せていただいたなかには,文章的には施策の実施や検証,内容の変更等をするときには,手話を使用する市民の意見を反映させるために,必要な措置を講じるとか,意見を尊重するとか,意見を聞き,尊重する等の文言,これをきちんとなかに明記しているところは,結構あります。  例えば,八戸,名よろ,登別,新得,さいたま市に関しては現在も検討中で制定はまだのようです。あと,高崎。この中でも,施行にあたっては,環境の整備にあたっては関係団体と連携し協力する。こういう条文中に明記すること。これに障がいを持つかたとか支援する人たちのことの関わりをはっきり打ち出してほしいと思うのですが。それについてはいかがでしょうか。 齋藤会長  石井委員の先ほどのご質問について,私なりに見解を述べさせていただいたところだったのですが,石井委員の方から,例えばパンフレット等についてご意見がございましたら,あるいは事務局から回答が必要でしたら,今確認をしてから,佐直委員からのご質問に答える形で進めたいと思いますが,先ほどのご回答でよかったでしょうか。それとも何か。ご意見がありましたらお願いいたします。 石井委員  石井です。  佐直さんの意見が,自分の意見に繋がっていると思って聞いていました。 齋藤会長  なるほど。承知しました。それではこのまま続けます。ありがとうございます。それでは佐直委員からのご指摘について事務局の方からコメントいただきたいと思います。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です。私共も他都市の条例ですとか,それから検討委員会においては北海道ですとか,札幌市ですとか,小樽市の条例を見比べたりという作業もしていました。一方で今,函館市の障がい保健福祉課では,色々な団体とのやりとりも実際にあり,そこも踏まえて,今の案を示させていただいています。具体的な施策に反映するためには,もちろん関係団体等のヒアリングというのは,必ず必要なものというふうに認識しています。  ですが,あえて明示しなくても,そこは聞いていくのは当たり前の作業と思っているところもありましたので,今回はあえて載せていませんでしたが,もう1度他の自治体さんの,佐直委員のおっしゃっていた自治体ですとか,それから他の関係の自治体というところも踏まえて,もう一度事務局の方に持ち帰らせていただいて,そこを整理させていただければと思います。  以上です。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。ではこのまま少し事務局に預かっていただく形にしたいと思いますが,佐直委員から何かありますか。 佐直委員  佐直です。検討よろしくお願いするのと,私が見てた中で,すごくいい条例が旭川です。  旭川の条例の中には,第6条で,「手話に関する施策の推進および実施状況についての検証等をするため,旭川市手話施策推進会議を置く。」という形で,内容の検討だとか,あと,検証だとか,そういうことを継続していく会議が設定されていて,いいなと思ったので,見ていただければと思います。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。では,一旦この件は事務局に預かっていただきたいと思います。その他,いかがでしょうか。  百合委員。 百合委員  すいません,今の石井さんのお話にも関連して回答します。委員の百合です。  まず1点目です。  憲法だと予算法律主義,条例だと予算条例主義というのがあります。  例えばパンフレットを作りましょう,それに,市民の税金からお金をつかいましょうと言っても,まず条例がないとそれはできない。それは法律じょうそうなっている。  今やっている作業というのは,まずその条例を作りましょうという作業。そういう状況にあるというところを,少しご理解いただきたいというのが一点。  2点目としては,実は私,自殺対策の委員もやっています。私はその分野で,当然ですが,市の方に「必ず何か決めるときに,私たち弁護士会も自殺対策の活動をしているので弁護士会の方を諮問機関という形に必ずしてください。」(と要望することもできる。)気持ちはわかるのですが,逆に言うと,それをお願いして,それが通ったときに,市民の皆さんからは,「なぜ自殺対策だけ,そこまで熱心にやるの?」と(声が出てくる。)この問題もそうですけど,「障がいの問題だって,あるのではないか。」と,そういう話が出てきてしまう。  おっしゃりたいことの主旨は,すごくよくわかるけれども,市の施策の問題,特に予算を伴う問題については,ある程度,市の裁量を考えながら,やっていかなければいけないことだと思うので,たぶん市役所の人は,言いにくいと思ったので,僕から言いました。  以上です。 齋藤会長  はい。ありがとうございました。  ではほか,いかがでしょうか。前回,手話言語条例で,かなり時間をとってしまい,コミュニケーション条例の議論はかなり時間的に短かったところもありますので,間もなく,一旦休憩をはさんでコミュニケーション条例の方に行かなければならないと思って,進めさせていただいているのですが,もう1点か2点ぐらい伺って,休憩にしたいと思います。  よろしければ,手話言語条例に関する皆さんからのご意見とか,あるいは協議については,一旦ここで区切らせていただいて,本日いただいた委員の皆様がたのご意見あるいは,すでに文案のようなものを示していただいた,委員の皆様におかれましては,一旦事務局にお預けいただいて,それも含めて検討した結果を次回の委員会でお示しいただくということで整理させていただきたいと思いますが,いかがでしょうか。  よろしいですか。  はい。ありがとうございます。それではここで一旦休憩をはさみたいと思います。再開は10分後ですが,よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 休憩 4,函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)案について 齋藤会長  それでは会議を再開いたします  次第4「函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)案」について,事務局から説明をお願いいたします。 事務局 (小玉主査) 【資料2に基づき説明】 齋藤会長  ただいま障がい者コミュニケーション条例の案について事務局から説明がございましたが,こちらにつきましても,委員の皆様からご意見あれば。挙手の上,ご発言をお願いいたします。  百合委員。 百合委員  委員の百合でございます。手短に話すようにいたします。  まず1点目です。  第2条第3項のコミュニケーション手段の中にある“代替音声”という文言です。大阪や宇部(の条例)だと“代用音声”となっていました。少し調べたのですが,咽頭とか喉頭を摘出したかたが利用される手段だと書いてあり“代用音声”とか“代用発声”という言葉を使うようです。ネット上だと“代替音声”という言葉がなかったので,調べていただければと思いました。  第5条と第6条についてわ,先ほどの手話の条例と一緒ですので,代案の方をこのあと,市役所の方に提出いたしたいと思います。以上です。 齋藤会長  はい,ありがとうございました。今のご指摘は,第2条の(3)コミュニケーション手段の“代替音声”について,少し表現を確認,調整をする必要があれば,検討してみてはどうかというご発言と,それから同じく,5条,6条に関しては,第3条との関係で表現の重複があるので,手話言語条例と同様に,少し整理してはどうかというようなことで,のちほど事務局の方に提示して下さるということですので,よろしくお願いいたします。  それでは,その他ご意見がありましたらお願いいたします。  佐直委員。 佐直委員  佐直です。  先ほどの説明で,手話を言語として,ここに手話言語という形で同列に並べるというのが,難しい状況だという説明はわかりました。  確かに,手話は言語である,国際的にはそう示されてわいるけれど,国内では,まだ言語(手話を含む)程度の表記です。  でも,例えば,“音声言語および文字言語”の後に,言語をつけないで“手話”というものを並べることは出来ませんか。  そして,“そのほか点字や絵図の提示など多様な手段があります。”と,そこに図の表示だとか文章に頼らない,コミュニケーションの方法というのも明示できたらいいというのと,やはり言語の部分に手話を並べて,同列で考えたいという思いがあります。  以上です。 齋藤会長  はい,ありがとうございます。どうしましょうか,一旦預かる感じになりますか。  はい。事務局から。 事務局 (小玉主査)  小玉です。前文第2段らくにある,コミュニケーション手段のご紹介の部分ですが,実は第2条の,(修正案で)第3項の「コミュニケーション手段」の並びとも,リンクさせている部分があります。前文を修正するとなると,おそらくこちらのコミュニケーション手段の方の並び,というのも変えた方がと思うのですが,佐直委員のご意見としてはどのようにお考えか,確認させていただきたいのですが,いかがでしょうか。 齋藤会長  では,佐直委員。 佐直委員  佐直です。  (3)のコミュニケーション手段は,現在,特別な配慮といいますか,通常の文字のやりとり,音声のやりとりの部分を補う形というのは,現在手話もそうゆう形では同じだと思います。ですから,(3)でコミュニケーション手段とは,なっていますが,ここに手話や触手わも含まれることでも良いと私は思います。まだまだこれは特別な配慮・方法になっていると思うので。  でも,言語としてこれから自分たちが,考えていきたいという面においては,音声言語,文字言語,手話,これは並べて表記させたいと思いました。 齋藤会長  必ずしも,リンクしているというものではなくて,分けて考えている,ということでしょうか。  すぐの回答も難しそうですので,一旦事務局で,お預かりいただく形で整理させていただきます。はい,ありがとうございます。  それでは,その他いかがでしょうか。三好委員。 三好委員  三好です。  第2条「定義」の第1項のところです。社会的障壁を入れていただいて,ありがとうございます。  その条文の一番最後のところで「社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」というところですが,「相当な制限を受ける」という文章だと,重度のかただけというような印象も受けると思いました。  重度・ちゅう度・軽度もかかわらず,コミュニケーションに困難を抱えているという かたを広く捉えるというのであれば,この部分を単純に「コミュニケーションに困難を抱える状態にある者」とするのはどうかと思いました。 齋藤会長  ありがとうございます。第2条定義の(1)ですね。文末の部分に「日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態」というところが,少し重篤な感じがするので,表現を調整してはどうかというご意見でした。  事務局に預けて検討していただくことにしたいと思います。ありがとうございます。はい,その他いかがでしょうか。  はい。副会長。 佐藤副会長  佐藤です。  発言を控えておきたいと思いながら,いろいろと確認しておきたいと思い,発言させてもらいます。手話言語条例の方でも,後でパンフレットか何かそれを利用したものをお渡しということで,この条例の補足説明をすることになると思っています。  (例えば)このコミュニケーション条例の中で,この言語に関わるものを,何なのかということだとか,いろんな専門用語があり,機械・機器の設置名称がどういう意味なのかということの説明とか。  他方,法律的に言うと,障がい者福祉の方で今までやってきたものについて,(条例は)前提とすることになってくるだろうと思うのですけれども。  今日の説明の中で,3ページ。コミュニケーション手段のところにある,重度障がい者用意思伝達装置,これが補装具費の中にあるものですけれども,結構重度の人が使う機器,全身麻痺でさらに言語障害,という縛りもあります。障害者手帳にも,記載されていなければならない。  もう少し軽い症状でいくと,携帯型会話補助装置。これは日常生活用具の中にあり,このコミュニケーション機器のところへ行くと,これが入ってくるのかなと思ってました。これも障がい者分類が色々あり,交付または給付されるもの。  実は我々いつも心配するのは,重度にならないと,本当に明日をも知れない状態にならないと,こういった機器が交付されない。厚生労働省で定めている障害者手帳が何級以上なければならない(という基準はあるが),もう少し軽度のうちに緩和されないか,といつも思っています。そういったものについて,今回は条例の中の函館市が予算付けをして,より使いやすさ,安全性も求めながら,軽度の人たちも,要するに,手帳の問題ではなく,使う必要がある人,そういった観点でこの条例が生かされるのかと,最初ずっとそういうのを持ってきたのですけれども,まだ条例の中にもそういったものがでてきていない。それをこの後の条例の補足説明の中で,そういった部分がでてくるのかと思うのですが。先の話で申し訳ないが。  事務局はどうお考えなのか,確認をさせていただきたいと思いました。よろしくお願いします。 齋藤会長  期待を込めてということだと思いますが,答えられる範囲で事務局からお願いします。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です  第2条の定義の中で,まずは障がい者というところで,なるべく広く範囲をとらせていただいております。その方々が実際に使うもの,これに関しても幅広くということで札幌市の条例も参考にしながら,第3項になりますけれどもコミュニケーション手段というのを設定させていただきました。  もちろんここに載っているものが全てと私ども考えておりませんので,なるべく広く使えるもの,それが重度であるにしろ,軽度であるにしろ,その方々が困っていらっしゃるコミュニケーションが手段として,それがあることによってコミュニケーションをうまく伝わる機械なり手段であるというのは明示をしたいと思っています。  佐藤副会長おっしゃっていただいたご意見を受け止めて,この手段の部分も事務局に今回持ち帰らせていただいて,内容の整理も含めて考えて参りたいと考えております。以上です。 齋藤会長  ありがとうございました。その他,いかがでしょうか。はい。こたに委員。 こたに委員  こたにです。  私が所属する相談機関という立場から,先ほどの佐藤副会長のお話に付随するのですが,発達障がいで,いろんな困難な場面になったことで,一時的に言葉が話せなくなるという状況になりました。何度も。かいわではなく,筆談とかパソコンの画面を見ながら会話をした人もいました。だんだん環境が落ち着いてくると,言葉で話ができるようになったり。  あと,やはり病気などで,障がいがまだ固定しない状況で,コミュニケーションの難しさが出て来るかただとか。あと,やはり知的障がいのかたわ,コミュニケーション手段を選択する前の段階で支援が必要とか。  そういうかたもいらっしゃるということを,条例を見ながら,だからどう書いたらいいかとか,わからないですけど。今,佐藤副会長の話を聞いて,利用対象者はこういうかたもいるということで発言させてもらいました。 齋藤会長  ありがとうございます。  副会長の発案とあわせて,こたに委員の今のご発言についても,参考にしていただいて,一旦事務局にお預けしたいと思います。ありがとうございます。  そのほかいかがでしょうか。出尽くした感じでしょうか。  はい。それでは,皆さんの方からご意見が,今回もご意見を様々いただきまして,具体的な文案などでもいただいたことから,だいたい今回一定出尽くしたという感覚を持っております。  おそらく,のちほど事務局からもご説明いただけると思いますが。今回の委員会においても,なお,お気づきの点があれば,会議終了後しばらくの間は,皆様がたからのご意見を受けていただけるのではないかと思いますので,本日の会議の中で,今日発言されなかったけれども,何かお気づきの点があれば,またお知らせいただくということにして,会議としては,よろしいでしょうか。  はい。ありがとうございます。それでは,このあたりで区切らしていただいて,また今日持ち帰っていただいた検討結果を,次回の委員会でお示しいただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。 5,その他 齋藤会長  それでは最後に次第「その他」でございます。  委員の皆様がたから何かございますでしょうか。島委員。 島委員  島です。次回の今年度2回ということで,もう残りが1回になってしまう。それを何月頃の想定で動いていくのかというのを,予定がわかれば教えて欲しいです。  もう一つそれに関連して気になっていることは,今年度条例が制定されると最初の前段でもあったパンフレットとかチラシでPRしたり,普及を図っていくということもどうするかということを考えていかなきゃならないですけど。  そうすると,予算を来年度立てるというタイミングが毎年,9月の予算の時期ですとか,2月の時期ですとかありますから,そういうことも加味しながら,なんがつ頃を想定しているのかというところ,事務局にお尋ねしたいところでした。 齋藤会長  次回の委員会の開催はいつ頃でしょうか,というようなことでございます。 事務局 (小玉主査)  はい。小玉です。次回の会議につきましてわ,7月ごろを予定しております。 齋藤会長  はい。次回は7月頃の予定ということでございます。その他,いかがでしょうか。  よろしいですか。  それでは,事務局から何かございますでしょうか。 事務局 (小玉主査)  はい,小玉です。次回の委員会は先ほどもご説明した通り,今回委員の皆様からいただいたご意見を,一度持ち帰らせていただきまして,検討した結果を改めてお示ししたいと考えております。  先ほども,会長の方からご発言がありましたように,本日の委員会終了後に改めてそれぞれの条例の案について意見等ございましたら,事務局にお寄せいただく期間を設けたいと思います。方法は電子メールやFAXなどで1週間後の6月4日の水曜日まで受け付けたいと思います。  それから,今申し上げました通り,次回の会議につきましてわ,7月頃を予定しております。日程が決まりましたらご案内をお送りいたしますので,よろしくお願いいたします。また,傍聴のかたに再度のお願いがございます。受付でお配りした傍聴章と資料につきましてわ,受付にお戻しくださいますようお願いいたします。  以上でございます。 6,閉会 齋藤会長  皆様のご協力で,約束の時間までに終えることができそうです。ご協力ありがとうございました。それでは本日の会議,これで終了いたします。  ありがとうございました。 2