資料2,函館市障がい者コミュニケーション条例,カッコ,仮称,カッコトジ,案について 1ページ カッコ,第5回修正案,前文,カッコトジ 第1段らく,全ての市民にとって,必要な情報を取得したり,情報を利用して他者とコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。 第2段らく,私たちの暮らしの中には,音声言語および文字言語のほか,点字,手話などの障がいの特性に応じて情報を取得し,および利用してコミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。 第3段らく,全ての市民が社会を構成する一員として,あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者が自らコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が確保されるよう,市,市民および事業者がそれぞれの責務や役割を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。 第4段らく,このことから,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 カッコ,第6回再修正案,前文,カッコトジ 第1段らく,全ての市民にとって,必要な情報を取得したり,情報を利用して他者とコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。 第2段らく,私たちの暮らしの中には,音声言語および文字言語のほか,手話,点字などの障がいの特性に応じて情報を取得し,および利用してコミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。 第3段らく,全ての市民が社会を構成する一員として,あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者が自らコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が確保されるよう,市,市民および事業者がそれぞれの責務や役割を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。 第4段らく,このことから,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 2ページ,カッコ,第5回修正案,目的,カッコトジ  第1条,この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,障がい者のコミュニケーション手段に関する施策を推進することにより,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。 カッコ,第6回再修正案,目的,カッコトジ  第1条,この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,障がい者のコミュニケーション手段に関する施策を推進することにより,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。 カッコ,第5回修正案,定義,カッコトジ 第2条,この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。 カッコ1,障がい者,身体障がい,知的障がい,精神障がい,発達障がい, 高次脳機能障がいや難病その他の心身の機能の障がいがある者で,障がいおよび社会的障壁により日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。 カッコ,第6回再修正案,定義,カッコトジ 第2条,この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。 カッコ1,障がい者,身体障がい,知的障がい,精神障がい,発達障がい, 高次脳機能障がいや難病その他の心身の機能の障がいがある者で,障がいおよび社会的障壁により日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。 3ページ カッコ,第5回修正案,定義の続き,カッコトジ カッコ2,社会的障壁,障がいがある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいいます。 カッコ3,コミュニケーション手段,点字,拡大文字,代読,代筆,手話,カッコ,しょく手話または弱視手話を含みます。カッコトジ,要約筆記,筆談,指点字,代替音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図,絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他障がい者が情報を取得し,および利用して他者と意思疎通を図るための手段をいいます。 カッコ4,コミュニケーション支援者,障がい者と他者の間でコミュニケーション手段を使用する際に,これを支援する者をいいます。 カッコ5,市民,市内に住所を有する者および市内に通勤し,または通学する者をいいます。 カッコ6,事業者,市内において事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 カッコ,第6回再修正案,定義の続き,カッコトジ カッコ2,社会的障壁,障がいがある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいいます。 カッコ3,コミュニケーション手段,手話,カッコ,しょく手話または弱視手話を含みます。カッコトジ,点字,拡大文字,代読,代筆, 要約筆記,筆談,指点字,代用音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図,絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他障がい者が情報を取得し,および利用して他者と意思疎通を図るための手段をいいます。 カッコ4,コミュニケーション支援者,障がい者と他者の間でコミュニケーション手段を使用する際に,これを支援する者をいいます。 カッコ5,市民,市内に住所を有する者および市内に通勤し,または通学する者をいいます。 カッコ6,事業者,市内において事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 4ページ カッコ,第5回修正案,基本理念,カッコトジ 第3条,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者が自ら選択したコミュニケーション手段により情報を取得し,および利用して意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。 カッコ,第6回再修正案,基本理念,カッコトジ 第3条,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者が自ら選択したコミュニケーション手段により情報を取得し,および利用して意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。 カッコ,第5回修正案,市の責務,カッコトジ 第4条,市は,ぜん条に定める基本理念,カッコ,以下,カギカッコ,基本理念,カギカッコトジ,といいます。カッコトジ,にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。 カッコ,第6回再修正案,市の責務,カッコトジ 第4条,市は,ぜん条に定める基本理念,カッコ,以下,カギカッコ,基本理念,カギカッコトジ,といいます。カッコトジ,にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。 カッコ,第5回修正案,市民の役割,カッコトジ 第5条,市民は,基本理念にのっとり,障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することに対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 カッコ,第6回再修正案,市民の役割,カッコトジ 第5条,市民は,基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 5ページ カッコ,第5回修正案,事業者の役割,カッコトジ 第6条,事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要かつ合理的な配慮を行うとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 カッコ,第6回再修正案,事業者の役割,カッコトジ 第6条,事業者は,自らの事業を行うにあたり,基本理念に対する理解を深め, 障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要かつ合理的な配慮を行うとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 カッコ,第5回修正案,施策の推進,カッコトジ 第7条,市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。 カッコ1,コミュニケーション手段への理解および普及促進に関する施策 カッコ2,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関する施策 カッコ3,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策 カッコ4,コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策 カッコ5,コミュニケーション支援者の確保および養成に関する施策 カッコ6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 カッコ,第6回再修正案,施策の推進,カッコトジ 第7条,市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関して,次の各号に掲げる施策を推進(すいしん)するものとします。 カッコ1,コミュニケーション手段への理解および普及促進に関する施策 カッコ2,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関する施策 カッコ3,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策 カッコ4,コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策 カッコ5,コミュニケーション支援者の確保および養成に関する施策 カッコ6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 6ページ カッコ,第5回修正案,滞在者等への対応,カッコトジ 第8条,市は,ぜん条の施策を行うに当たっては,本市を訪問し,または本市に滞在する障がい者の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配慮するものとします。 カッコ,第6回再修正案,滞在者等への対応,カッコトジ 第8条,市は,ぜん条の施策を行うに当たっては,本市を訪問し,または本市に滞在する障がい者の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配慮するものとします。 カッコ,第5回修正案,財政上の措置,カッコトジ 第9条,市は,ぜん2条の施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。 カッコ,第6回再修正案,財政上の措置,カッコトジ 第9条,市は,ぜん2条の施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。 カッコ,第5回修正案,委任,カッコトジ 第10条,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。 カッコ,第6回再修正案,委任,カッコトジ 第10条,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。 比較表ここまで,以上。