資料2 函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)案について 1ページ 案(第4回)  (前文)  すべての市民にとって,必要な情報を取得しおよび利用したり,他者とコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。  私たちの暮らしの中には,音声言語,文字言語のほか,点字,手話などの障がいの特性に応じて情報を取得しおよび利用し,コミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。  すべての市民が社会を構成する一員として,あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者等が自らコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が確保されるよう,市,市民,事業者がそれぞれの責務や役割を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。   このことから,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者等の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。   修正案(第5回)  (前文)  全ての市民にとって,必要な情報を取得したり,情報を利用して他者とコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。  私たちの暮らしの中には,音声言語および文字言語のほか,点字,手話などの障がいの特性に応じて情報を取得し,および利用してコミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。  全ての市民が社会を構成する一員として,あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者が自らコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が確保されるよう,市,市民および事業者がそれぞれの責務や役割を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。   このことから,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 2ページ  案(第4回)  (目的) 第1条 この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,障がい者等のコミュニケーション手段に関する施策を推進することにより,障がい者等の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とします。   (用語の定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,次のとおりとします。 (1) 障がい者等 身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいを含む。),高次脳機能障がいや難病その他の心身の機能の障がいがある者で,日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。 修正案(第5回)  (目的) 第1条 この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,障がい者のコミュニケーション手段に関する施策を推進することにより,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。   (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。 (1) 障がい者 身体障がい,知的障がい,精神障がい,発達障がい, 高次脳機能障がいや難病その他の心身の機能の障がいがある者で,障がいおよび社会的障壁により日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。 3ページ 案(第4回) (2) コミュニケーション手段 点字,拡大文字,代読,代筆,手話(触手話または弱視手話を含む),要約筆記,筆談,指点字,代替音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図,絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他障がい者等が情報の取得および利用ならびに他者と意思疎通を図るための手段をいいます。 (3) コミュニケーション支援者 障がい者等と他者の間でコミュニケーション手段を使用する際に,障がい者等のコミュニケーションを支援する者をいいます。 (4) 市民 函館市自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいいます。     ※函館市自治基本条例(抜粋)      第2条(1) 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活動する法人その他の団体をいいます. 修正案(第5回) (2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいいます。 (3) コミュニケーション手段 点字,拡大文字,代読,代筆,手話(触手話または弱視手話を含みます。),要約筆記,筆談,指点字,代替音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図,絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他障がい者が情報を取得し,および利用して他者と意思疎通を図るための手段をいいます。 (4) コミュニケーション支援者 障がい者と他者の間でコミュニケーション手段を使用する際に,これを支援する者をいいます。 (5) 市民 市内に住所を有する者および市内に通勤し,または通学する者をいいます。 4ページ 案(第4回)    (5) 事業者 市内に事業所または事務所を有し,事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。  (基本理念) 第3条 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者等が自ら選択したコミュニケーション手段により情報を取得しおよび利用しならびに意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。  (市の責務) 第4条 市は,前条の基本理念(以下,「基本理念」という。)にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。  (市民の役割) 第5条 市民は,基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 修正案(第5回)     (6) 事業者 市内において事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。  (基本理念) 第3条 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者が自ら選択したコミュニケーション手段により情報を取得し,および利用して意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。  (市の責務) 第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。  (市民の役割) 第5条 市民は,基本理念にのっとり,障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用することに対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 5ページ 案(第4回)  (事業者の役割) 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者等が,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要な配慮を行うとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。  (施策の推進) 第7条 市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。   (1) コミュニケーション手段への理解および普及促進に関する施策   (2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関する施策   (3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策   (4) コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策   (5) コミュニケーション支援者の確保および養成に関する施策   (6) 災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 修正案(第5回)  (事業者の役割) 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要かつ合理的な配慮を行うとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。  (施策の推進) 第7条 市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。   (1) コミュニケーション手段への理解および普及促進に関する施策   (2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関する施策   (3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策   (4) コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策   (5) コミュニケーション支援者の確保および養成に関する施策   (6) 災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 6ページ 案(第4回)  (滞在者等への対応) 第8条 市は,前条の施策を行うにあたっては,本市を訪問し,または本市に滞在する障がい者等の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配慮するものとします。    (財政上の措置) 第9条 市は,前2条の施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。  (委任)  第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。   修正案(第5回)  (滞在者等への対応) 第8条 市は,前条の施策を行うに当たっては,本市を訪問し,または本市に滞在する障がい者の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配慮するものとします。    (財政上の措置) 第9条 市は,前2条の施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。  (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。