資料1 函館市手話言語条例(仮称)案について 1ページ 案(第4回) (前文)  手話は,手や指の動きや顔の表情などにより表現される独自の文法体系を持つ日本語とは異なる非音声言語です。  過去には,手話を使うことを制限された時代がありましたが,ろう者,難聴者,中途失聴者その他手話を必要とするすべての人(以下,「手話を必要とする人」という。)により大切に受け継がれてきました。  わたしたちのまち函館は,北海道のろう教育発祥の地です。明治28年,函館を訪れたアメリカ人宣教師の母により,日本で3番目の私立盲学校である函館訓盲会が創立され,明治34年に函館訓盲院と改称し,翌年に北海道で初めて,ろう教育を行う唖生部が設けられて以来,この函館の地で手話を守り,育む営みが続いてきました。  明治時代のろう教育の黎明期から今日までの先人たちの思いを次の世代に引き継ぐとともに,手話は言語であるという認識の普及を図り,手話を必要とする人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。   修正案(第5回) (前文)  手話は,手や指の動きや顔の表情などにより表現される独自の文法体系を持つ日本語とは異なる非音声言語です。  過去には,手話を使うことを制限された時代がありましたが,ろう者をはじめとする手話を必要とする人により大切に受け継がれてきました。  わたしたちのまち函館は,北海道のろう教育発祥の地です。明治28年,函館を訪れたアメリカ人宣教師の母により,日本で3番目の私立盲学校である函館訓盲会が創立され,明治34年に函館訓盲院と改称し,翌年に北海道で初めて,ろう教育を行う唖生部が設けられて以来,この函館の地で手話を守り,育む営みが続いてきました。  明治時代のろう教育の黎明期から今日までの先人たちの思いを次の世代に引き継ぐとともに,手話は言語であるという認識の普及を図り,手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 2ページ 案(第4回) (目的) 第1条 この条例は,手話が言語であるという認識の普及について基本理念を定め,市の責務および市民,事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策を推進することにより,手話を必要とする人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とします。 (用語の定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,次のとおりとします。 (1) ろう者 手話を主な意思疎通の手段として用いて日常生活および社会生活を営んでいる聴覚障がいのある人をいいます。 (2) 市民 函館市自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいいます。     ※函館市自治基本条例(抜粋)      第2条(1) 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活動する法人その他の団体をいいます。 (3) 事業者 市内に事業所または事務所を有し,事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 修正案(第5回) (目的) 第1条 この条例は,手話が言語であるという認識の普及について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策を推進することにより,ろう者,難聴者,中途失聴者その他手話を必要とする全ての人(以下「手話を必要とする人」といいます。)の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会を実現することを目的とします。 (定義) 第2条 この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。 (1) ろう者 手話を主な意思疎通の手段として用いて日常生活および社会生活を営んでいる聴覚障がいのある人をいいます。 (2) 市民 市内に住所を有する者および市内に通勤し,または通学する者をいいます。 (3) 事業者 市内において事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 3ページ 案(第4回) (基本理念) 第3条 手話が言語であるという認識の普及は, 手話を必要とする人が手話で意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。   (市の責務) 第4条 市は,前条の基本理念(以下,「基本理念」という。)にのっとり,手話が言語であるという認識の普及に関する施策を推進するものとします。   (市民の役割) 第5条 市民は,基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 (事業者の役割) 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,手話およびろう者に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 修正案(第5回) (基本理念) 第3条 手話が言語であるという認識の普及は, 手話を必要とする人が手話で意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。   (市の責務) 第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり,手話が言語であるという認識の普及に関する施策を推進するものとします。   (市民の役割) 第5条 市民は,基本理念にのっとり,手話が言語であるという認識およびろう者に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 (事業者の役割) 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,手話が言語であるという認識およびろう者に対する理解を深め,手話を必要とする人に対する必要かつ合理的な配慮をするとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 4ページ 案(第4回) (施策の推進) 第7条 市は,手話が言語であるという認識の普及に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。  (1) 手話への理解および普及促進に関する施策  (2) 手話による情報の取得および利用に関する施策  (3) 手話を利用しやすい環境づくりに関する施策  (4) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策  (5) 手話通訳者の確保および養成に関する施策  (6) 災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 (学校への支援) 第8条 市は,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に対し,手話が言語であるという認識の普及に関する情報提供,助言その他必要な支援を行うよう努めるものとします。     ※ 学校教育法(抜粋)      第1条 この法律で,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。 修正案(第5回) (施策の推進) 第7条 市は,手話が言語であるという認識の普及に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。  (1) 手話への理解および普及促進に関する施策  (2) 手話による情報の取得および利用に関する施策  (3) 手話を利用しやすい環境づくりに関する施策  (4) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策  (5) 手話通訳者の確保および養成に関する施策  (6) 災害時等における手話による情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 (学校への支援) 第8条 市は,学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に対し,手話が言語であるという認識の普及に関する情報提供,助言その他必要な支援を行うよう努めるものとします。     ※ 学校教育法(抜粋)      第1条 この法律で,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。 5ページ 案(第4回) (財政上の措置) 第9条 市は,前2条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。 修正案(第5回) (財政上の措置) 第9条 市は,前2条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。