資料2 函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)案について 1ページ 骨子 案 骨子,カッコ,前文,カッコトジ マル,必要な情報を取得・利用したり,他者と相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠であること マル,私たちの暮らしの中には,障がいの特性等に応じたコミュニケーションを図るための多様な手段があること マル,障がい者等が自らコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が可能な限り確保されるよう取り組む必要があること ※可能な限り,には,見え消し線を引いています。 マル,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段への理解および普及促進等を図ることにより,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を目指すこと    案,カッコ,前文,カッコトジ  すべての市民にとって,必要な情報を取得しおよび利用したり,他者とコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。  私たちの暮らしの中には,音声言語,文字言語のほか,点字,手話などの障がいの特性に応じて情報を取得しおよび利用し,コミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。  すべての市民が社会を構成する一員として,あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者等が自らコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が確保されるよう,市,市民,事業者がそれぞれの責務や役割を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。   このことから,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者等の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 2ページ 骨子 案  骨子,カッコ,目的,カッコトジ マル,基本理念を定め,市の責務および市民,事業者の役割を明らかにすること マル,障がい者等のコミュニケーション手段に関する施策を推進すること マル,上記により,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会の実現を目指す  案,カッコ,目的,カッコトジ 第1条 この条例は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め,市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに,障がい者等のコミュニケーション手段に関する施策を推進することにより,障がい者等の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とします。  骨子,カッコ,用語の定義,カッコトジ  マル,障がい者等  マル,コミュニケーション手段  マル,コミュニケーション支援者  マル,市民  マル,事業者   案,カッコ,用語の定義,カッコトジ 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,次のとおりとします。 カッコ1, 障がい者等。 身体障がい,知的障がい,精神障がい,カッコ発達障がいを含む。カッコトジ,高次脳機能障がいや難病その他の心身の機能の障がいがある者で,日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいいます。 3ページ 骨子 案  骨子,カッコ,用語の定義,カッコトジ,の続き カッコ2, コミュニケーション手段。 点字,拡大文字,代読,代筆,手話,カッコしょくしゅわまたは弱視手話を含む。カッコトジ,要約筆記,筆談,指点字,代替音声,口文字,透明文字盤,重度障がい者用意思伝達装置,平易な表現,絵図,絵文字,記号,身振り,手振り,情報通信機器その他障がい者等が情報の取得および利用ならびに他者と意思疎通を図るための手段をいいます。 カッコ3, コミュニケーション支援者。 障がい者等と他者の間でコミュニケーション手段を使用する際に,障がい者等のコミュニケーションを支援する者をいいます。 カッコ4, 市民。 函館市自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいいます。     ※函館市自治基本条例カッコ抜粋カッコトジ 第2条カッコ1, 市民。 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活動する法人その他の団体をいいます。 カッコ5, 事業者。 市内に事業所または事務所を有し,事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 4ページ 骨子 案  骨子,カッコ,基本理念,カッコトジ マル,障がい者等が,自ら選択したコミュニケーション手段により情報の取得・利用および意思疎通を図ることが尊重されること  案,カッコ,基本理念,カッコトジ 第3条 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は,障がい者等が自ら選択したコミュニケーション手段により情報を取得しおよび利用しならびに意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。  骨子,カッコ,市の責務,カッコトジ マル,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段への理解と普及促進についての施策を推進すること  案,カッコ,市の責務,カッコトジ 第4条 市は,ぜん条の基本理念カッコ,以下,カギカッコ,基本理念カギカッコトジ,という。カッコトジ,にのっとり,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとします。  骨子,カッコ,市民の役割,カッコトジ  マル,基本理念に対する理解を深めること  マル,市の施策に協力するよう努めること  案,カッコ,市民の役割,カッコトジ 第5条 市民は,基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。  骨子,カッコ,事業者の役割,カッコトジ  マル,基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者等が,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要な配慮を行うこと  マル,市の施策に協力するよう努めること  案,カッコ,事業者の役割,カッコトジ 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者等が,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要な配慮を行うとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 5ページ 骨子 案  骨子,カッコ,施策の推進,カッコトジ  マル,市が推進する施策 マル1,コミュニケーション手段への理解および普及促進に関すること マル2,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関すること マル3,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関すること マル4,コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関すること マル5,コミュニケーション支援者の確保および養成に関すること マル6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関すること 案,カッコ,施策の推進,カッコトジ 第7条 市は,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。  カッコ1,コミュニケーション手段への理解および普及促進に関する施策 カッコ2,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関する施策 カッコ3,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策  カッコ4, コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策  カッコ5,コミュニケーション支援者の確保および養成に関する施策 カッコ6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策  骨子,空欄  案,カッコ,滞在者等への対応,カッコトジ 第8条 市は,ぜん条の施策を行うにあたっては,本市を訪問し,または本市に滞在する障がい者等の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に配慮するものとします。 6ページ 骨子 案  骨子,カッコ,財政上の措置,カッコトジ  案,カッコ,財政上の措置,カッコトジ 第9条 市は,前2条の施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。  骨子,カッコ,委任,カッコトジ  案,カッコ,委任,カッコトジ  第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。 2