1ページ 骨子 案 骨子,カッコ,前文,カッコトジ マル,手話は,独自の文法体系を持つ日本語とは異なる非音声言語であること マル,手話は,手話を必要とするかたたちにより大切に受け継がれてきたこと マル,本市には,北海道のろう教育発祥の地となった歴史があること マル,手話は言語であるという認識のもと,手話への理解促進を図り,手話を必要とするかたが安心して暮らすことができる地域社会を目指すこと 案,カッコ,前文,カッコトジ  手話は,手や指の動きや顔の表情などにより表現される独自の文法体系を持つ日本語とは異なる非音声言語です。  過去には,手話を使うことを制限された時代がありましたが,ろうしゃ,難聴者,中途しっちょうしゃその他手話を必要とするすべての人 カッコ 以下,カギカッコ 手話を必要とする人 カギカッコトジ,という。カッコトジ,により大切に受け継がれてきました。  わたしたちのまち函館は,北海道のろう教育発祥の地です。明治28年,函館を訪れたアメリカ人宣教師の母により,日本で3番目の私立盲がっこうである函館訓盲会が創立され,明治34年に函館訓盲院と改称し,翌年に北海道で初めて,ろう教育を行うあせい部が設けられて以来,この函館の地で手話を守り,育む営みが続いてきました。  明治時代のろう教育の黎明期からこんにちまでのせんじんたちの思いを次の世代に引き継ぐとともに,手話は言語であるという認識の普及を図り,手話を必要とする人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。 資料1 函館市手話言語条例 カッコ仮称カッコトジ 案について(表の左側に骨子,右側に案を置いた作りになっています) 2ページ 骨子 案 骨子,カッコ,目的,カッコトジ マル,手話に対する理解の促進および手話の普及についての基本理念を定め,市の責務および市民,事業者の役割を明らかにすること  マル,手話に関する施策を推進すること マル,上記により手話を必要とするかたが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指す 案,カッコ,目的,カッコトジ 第1条 この条例は,手話が言語であるという認識の普及について基本理念を定め,市の責務および市民,事業者の役割を明らかにするとともに,手話に関する施策を推進することにより,手話を必要とする人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指すことを目的とします。 骨子,カッコ,用語の定義,カッコトジ マル,ろうしゃ マル,市民 マル,事業者 案,カッコ,用語の定義,カッコトジ 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,次のとおりとします。 カッコ1,ろうしゃ,手話を主な意思疎通の手段として用いて日常生活および社会生活を営んでいる聴覚障がいのある人をいいます。 カッコ2,市民,函館市自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいいます。     ※函館市自治基本条例 カッコ抜粋カッコトジ,      第2条カッコ1 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または      通学する者および市内で活動する法人その他の団体をいいます。 カッコ3,事業者,市内に事業所または事務所を有し,事業を営む個人または法人その他の団体をいいます。 3ページ 骨子 案 骨子,カッコ,基本理念,カッコトジ マル,手話を必要とするかたが手話で意思疎通を図ることが尊重されること 案,カッコ,基本理念,カッコトジ 第3条 手話が言語であるという認識の普及は,手話を必要とする人が手話で意思疎通を図ることが尊重されることを基本として行われなければなりません。 骨子,カッコ,市の責務,カッコトジ  マル,手話への理解促進と手話の普及についての施策を推進すること 案,カッコ,市の責務,カッコトジ 第4条 市は,前条の基本理念 カッコ 以下,カギカッコ基本理念カギカッコトジ,という。カッコトジ,にのっとり,手話が言語であるという認識の普及に関する施策を推進するものとします。 骨子,カッコ,市民の役割,カッコトジ  マル,基本理念に対する理解を深めること  マル,市の施策に協力するよう努めること 案,カッコ,市民の役割,カッコトジ 第5条 市民は,基本理念に対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 骨子,カッコ,事業者の役割,カッコトジ マル,基本理念にのっとり,自らの事業において,   ろうしゃとの意思疎通のための必要な配慮を行うこと  マル,市の施策に協力するよう努めること   案,カッコ,事業者の役割,カッコトジ 第6条 事業者は,基本理念にのっとり,自らの事業において,手話およびろうしゃに対する理解を深めるとともに,市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。 4ページ 骨子 案 骨子,カッコ,施策の推進,カッコトジ  マル,市が推進する施策 マル1,手話への理解および普及促進に関すること マル2,手話による情報の取得および利用に関すること マル3,手話を利用しやすい環境づくりに関すること マル4,手話を学ぶ機会の提供に関すること マル5,手話通訳者の確保および養成に関すること マル6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関すること 案,カッコ,施策の推進,カッコトジ 第7条 市は,手話が言語であるという認識の普及に関して,次の各号に掲げる施策を推進するものとします。  カッコ1,手話への理解および普及促進に関する施策  カッコ2,手話による情報の取得および利用に関する施策  カッコ3,手話を利用しやすい環境づくりに関する施策  カッコ4,手話を学ぶ機会の提供に関する施策  カッコ5,手話通訳者の確保および養成に関する施策  カッコ6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関する施策 骨子,空欄           案,カッコ,学校への支援,カッコトジ 第8条 市は,学校 カッコ 学校教育法 カッコ 昭和22年法律第26号カッコトジ第1条に規定する学校をいう。カッコトジ,に対し,手話が言語であるという認識の普及に関する情報提供,助言その他必要な支援を行うよう努めるものとします。     ※ 学校教育法 カッコ抜粋カッコトジ,      第1条 この法律で,学校とは,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学及び高等専門学校とする。 5ページ 骨子 案 骨子,カッコ,財政上の措置,カッコトジ   案,カッコ,財政上の措置,カッコトジ 第9条 市は,ぜん2条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。 骨子,カッコ,委任,カッコトジ 案,カッコ,委任,カッコトジ 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めます。 2