資料3 函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)骨子案 (前文) ・ 必要な情報を取得・利用したり,他者と相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠であること ・ 私たちの暮らしの中には,障がいの特性等に応じたコミュニケーションを図るための多様な手段があること ・ 障がい者等が自らコミュニケーション手段を選択し,利用できる機会が可能な限り確保されるよう取り組む必要があること ・ 障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段への理解および普及促進等を図ることにより,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会を目指すこと (目的) ・ 基本理念を定め,市の責務および市民,事業者の役割を明らかにすること ・ 障がい者等のコミュニケーション手段に関する施策を推進すること ・ 上記により,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会の実現を目指す (用語の定義) ・ 障がい者等 ・ コミュニケーション手段 ・ コミュニケーション支援者 ・ 市民 ・ 事業者 (基本理念) ・ 障がい者等が,自ら選択したコミュニケーション手段により情報の取得・利用および意思疎通を図ることが尊重されること (市の責務) ・ 障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段への理解と普及促進についての施策を推進すること (市民の役割) ・ 基本理念に対する理解を深めること ・ 市の施策に協力するよう努めること (事業者の役割) ・ 基本理念にのっとり,自らの事業において,障がい者等が,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための必要な配慮を行うこと ・ 市の施策に協力するよう努めること (施策の推進) ・ 市が推進する施策   まる1,コミュニケーション手段への理解および普及促進に関すること  まる2,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段による情報の取得および利用に関すること   まる3,障がいの特性等に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関すること   まる4,コミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関すること   まる5,コミュニケーション支援者の確保および養成に関すること   まる6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関すること (財政上の措置) (委任) 資料3 函館市障がい者コミュニケーション条例(仮称)骨子案 2