資料2 函館市手話言語条例(仮称)骨子案  (前文) ・ 手話は,独自の文法体系を持つ日本語とは異なる非音声言語であること ・ 手話は,手話を必要とするかたたちにより大切に受け継がれてきたこと ・ 本市には,北海道のろう教育発祥の地となった歴史があること ・ 手話は言語であるという認識のもと,手話への理解促進を図り,手話を必要とするかたが安心して暮らすことができる地域社会を目指すこと (目的) ・ 手話に対する理解の促進および手話の普及についての基本理念を定め,市の責務 および市民,事業者の役割を明らかにすること ・ 手話に関する施策を推進すること ・ 上記により手話を必要とするかたが安心して暮らすことができる地域社会の実現を   目指す (用語の定義) ・ ろうしゃ ・ 市民 ・ 事業者 (基本理念) ・ 手話を必要とするかたが手話で意思疎通を図ることが尊重されること (市の責務) ・ 手話への理解促進と手話の普及についての施策を推進すること   (市民の役割) ・ 基本理念に対する理解を深めること ・ 市の施策に協力するよう努めること (事業者の役割) ・ 基本理念にのっとり,自らの事業において,ろうしゃとの意思疎通のための必要な配慮を行うこと ・ 市の施策に協力するよう努めること   (施策の推進) ・ 市が推進する施策   まる1,手話への理解および普及促進に関すること  まる2,手話による情報の取得および利用に関すること   まる3,手話を利用しやすい環境づくりに関すること   まる4,手話を学ぶ機会の提供に関すること   まる5,手話通訳者の確保および養成に関すること   まる6,災害時等における情報の伝達およびコミュニケーションの支援に関すること    (財政上の措置) (委任) 資料2 函館市手話言語条例(仮称)骨子案 2