函館聴覚障がい者協会 石井委員 委員提出資料その3 資料作成:全国手話言語条例普及メンバー 佐藤ひではる 手話言語の歴史 手話をめぐる主なできごと 1963(昭和38)年 日本で初めて手話サークルが誕生。京都市手話学習会「みみずく」。設立のきっかけは、1人のろう者が京都第二日赤病院に胃潰瘍治療のため入院したことでした。その患者の看護担当になった看護学生で、彼女は、患者との言葉のすれ違いを感じ、お互いの意思疎通ができるより良い看護がしたいという思いから、手話を学ぶため、彼女の通っていた定時制高校(同志社高校)の仲間によびかけその結果,約20名が集まり、ろうあ者や京都府立身体障害者センターの協力を得て手話サークル「みみずく」が生まれました。 1969(昭和44)年 私たちの手話(1)発刊 1970(昭和)45)年 厚生省、手話奉仕員養成事業を開始 1989(平成元)年 手話通訳士試験始まる 1997(平成9)年 「日本語」-「手話辞典」発行 「コミュニティ嵯峨野」「手話辞典」「私たちの手話(1)」の写真 2003(平成15)年 全国手話研修センター「コミュニティ嵯峨野」開所 2006(平成18)年 「第1回手話検定試験」実施 2006(平成18)年  12月障害者権利条約採択 2010(平成22)年 バンクーバー決議採択、1880年ミラノ決議撤廃 2011(平成23)年 「改正障害者基本法」言語に手話を含む。採択 2013(平成25)年 10月8日鳥取県で全国初の手話言語条例成立 2016(平成28)年 国に手話言語法を求める意見書全国議会100%採択 2017(平成29)年 国連総会で決議。毎年9月23日「手話言語の国際デー」 2024(令和6)年 4月11日現在手話言語条例制定自治体532に。 手話言語は基本的人権 日本国憲法11条?13条→人権保障の基本原則であり→手話言語の法的根拠にあたる。 11条は基本的人権がすべての国民に認められているんだということを定めています。 12条は、国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないと定めています。 13条は個人の尊重、幸福追求権及び公共の福祉について規定しています。 「個人が尊重される」ではなく、「個人として」尊重されると書かれています。 「個人」という言葉は、江戸時代にはなく、西洋からきたlndividual(いんでぃ?ぃじゅある)という言葉の訳語です。明治時代の先輩たちが四苦八苦して作り出した言葉なのです。 古代ギリシャの哲学者ソクラテス(紀元前399年没)は、「言語は音声」と定義した。 そのため、アメリカの言語学者ストーキーが1960年手話言語論を発表するまで、約2300年間「手話は劣ったコミュニケーション手段だと考えられていた。 発音できるものが優位という「優生思想」が蔓延し音声言語優位社会が続いています。そのなかで「音声言語と手話言語は対等」と国連総会で議決された影響は大きく未来への希望となっています。